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地籍調査のケース別調査方法

[2012年7月17日]

一筆ごとの土地境界確認と境界杭の設置

皆さんが所有する一筆ごとの土地境界について、隣接する土地所有者の立会をお願いし、確認しながら境の曲がり角ごとに境界杭を設置します。

二筆の土地を一筆にして調査する場合

隣接する土地で、地目・所有者が同一の場合一筆にしたいとの希望のある時は合筆できます。しかし、隣接していても片方の土地登記名義人が故人であったり、一方に原因が異なる抵当権などが設定されている場合は合筆することができません。

一筆の土地を二筆に分ける調査をする場合

一筆の土地の中で地目が同一でない場合や、同じであっても一筆の土地が溝や垣根などの構造物で区切られている場合、または一筆が非常に大きくて土地管理上区別する必要がある場合には、一筆の土地を二筆以上に分けて調査します。

地目を変更する場合

土地登記簿に記載されている地目と、現況の地目が異なる場合は、現況に合った地目に訂正します。ただし、農地法による手続きが必要になる場合があります。

隣接土地との境界が決まらない時の調査

隣接する土地との境界について、現地測量が終了するまでに決まらない場合は筆界未定として調査することになり、新しくできる地籍図には、境界線を入れることができないため、その部分が空白となってしまいます。

境界未定となってしまった場合は、両方の土地について将来的にも分筆等が大変困難になるほか、仮に調査後境界が決定したとしても、それに係わる費用は全て個人負担で測量していただき、登記することになります。調査に当っては未解決の境界について、お互いに譲りあって円滑に解決していただきたいと思います。

自己所有地の境界を調べることができない時の調査

一筆の土地が河川に隣接していて、洪水などにより現在は川の中にあったり、自分の土地が存在することが判っていても、その境が不明な時は現地確認不能として調査します。しかし、登記簿上の権利は保存されます。

土地登記簿または公図にあっても現地に無い土地の調査

土地登記簿や公図に表示があっても、一筆の土地が現地には無い場合、土地所有者に確認して了解を得たうえで不存在な土地として調査し、新しい地籍図に記載しないことになります。

公図にも土地登記簿にもない土地の調査

公図、登記簿のいずれにも記載されていないが、長い間耕作または所有している土地については、その土地が明らかに現在の耕作者、または所有者の土地であることが証明できる場合は、新規登記地として新しい地籍図に記載し、新地番を付け登記簿を作成します。しかし所有者に関する証明が不可能な場合は国有地となります。

国・県・町有地や河川敷等の調査

国有地の場合には国土交通省や財務省、国・県道は千葉県長生土木事務所、赤道・水路・町道は町役場など関係機関の職員の立会いにより調査します。

お問い合わせ

白子町役場建設課地籍都市計画係

電話: 0475-33-2116

ファクス: 0475-33-4132

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