日本に在留する外国人の皆さんへ 新しい在留管理制度がスタートしました
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外国人登録法が廃止され新しい在留管理制度が始まりました
2012年7月9日より新しい在留管理制度がスタートし、今までの外国人登録制度が廃止されました。
主な変更点
- 在留カードが交付されます。
- 在留期間が最長で5年となります。
- 再入国許可の有効期間が最長で5年となります。
- 外国人登録証はその在留資格によって異なりますが、一定の期間(施行後3年間もしくは在留期間満了日まで)は在留カードとみなされます。
新たな在留管理制度の対象となる方は、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で、具体的には、次の1から6のいずれにもあてはまらない外国人の方です。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
- 1.から3.の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
具体的には、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方が対象となり、観光目的等で我が国に短期滞在する方は対象となりません。
改正内容や、手続きの方法についてのQ&Aについては法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

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