外国人住民の方の証明書交付
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住民票
平成24年7月9日から、日本国籍の方と同様に住民基本台帳法に基づく「住民票の写し」が証明書となります。
住民登録手続きは、日本人と同じくなりますので、転入、転出時の届出は忘れずに。

外国人登録原票に係る開示請求
平成24年(2012年)7月9日以降は、それ以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日など外国人登録原票の情報が必要な場合には、ご本人が直接法務省に開示請求していただくことになります。

開示請求の窓口
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
電話:03-5363-3005
住所:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1

請求できる方
・本人
・本人が未成年者または成年被後見人の場合は、その法定代理人

必要書類等
・運転免許証、個人番号カード、在留カードなど

その他
※プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
※偽り、その他不当な手段によって証明書の交付を受けた場合は、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第133条の2、134条、住民基本台帳法第47条)
詳しくは、出入国在留管理庁へ
お問い合わせ
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