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あしあと

    平成25年度町民税・県民税から適用される主な変更点

    • [更新日:]
    • ID:947

    地方税法の改正による平成25年度の個人住民税の主な改正点をお知らせします。

    医療費控除

    平成24年4月1日以後に支払う医療費から医療費控除の対象範囲に次のものが追加されました。

    介護福祉士及び認定特定行為業務従事者による喀痰(かくたん)吸引等特定行為にかかる費用の自己負担分。

    生命保険料控除

    平成22年度の税制改正により、生命保険料控除が次のとおり改組され、平成25年度の個人住民税から適用されます。

    【新契約】平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

    一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、介護医療保険料控除が新設されました。各保険料控除の所得控除額はそれぞれ上限28,000円で合計適用限度額は70,000円になりました。

    新契約に係る控除
    年間の支払保険料等の金額  控除額
    12,000円以下支払保険料等の全額
    12,001円~32,000円以下支払保険料等の金額×2分の1+6,000円
    32,001円~56,000円以下支払保険料等の全額×4分の1+14,000円
    56,001円以上28,000円

    【旧契約】平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

    旧契約のみの場合は、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の所得控除額をそれぞれ上限35,000円で合計適用限度額は70,000円となります。

    旧契約に係る控除
    年間の支払保険料等の金額  控除額
     15,000円以下 支払保険料等の全額
     15,001円~40,000円以下 支払保険料等の金額×2分の1+7,500円
     40,001円~70,000円以下 支払保険料等の全額×4分の1+17,500円
     70,001円以上 35,000円

    【新契約と旧契約の両方の適用を受ける場合】

    支払保険料等を基に新契約と旧契約の計算方法により控除額を計算し合算します。合算後の上限額は一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除それぞれ28,000円です。

    退職所得

    平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。

    法人役員の退職所得課税の見直し

    特定役員退職手当等については、退職所得の2分の1課税が廃止されました。

    【勤続年数5年以内の会社役員等の場合】

    退職所得金額=収入金額-退職所得控除額

    【その他の方の場合】

    退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1

    10%税額控除の廃止

    退職所得の分離課税に係る特例措置(所得割の10分の1に相当する金額を控除)が廃止されました。

    平成25年1月1日からの計算方法

    税額=退職所得の金額{(収入金額-退職所得控除額)×2分の1}×税率(町民税6%、県民税4%)

    平成24年12月31日まで

    税額=退職所得の金額{(収入金額-退職所得控除額)×2分の1}×税率(町民税6%、県民税4%)

    特別徴収税額={税額(町民税分)-税額(町民税分×10分の1)+税額(県民税分)-税額(県民税分×10分の1)}

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