障がい者虐待防止センター
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障がい者虐待防止センターは、障がいのある人に対する虐待の防止、早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等における役割分担や連携方法の協議、課題の共有を図るとともに、障がい者虐待を防止するための体制を構築することを目的とした業務を行います。

障がい者虐待とは
主に、家族、障がい者福祉施設従事者等、障がいのある人を雇っている事業主が行う次のような行為です。
- 身体的虐待(なぐる、ける、戸外に閉め出すなど)
- 性的虐待(わいせつな行為をするなど)
- 放棄・放任〔ネグレクト〕(十分な食事を与えない、世話をしないなど)
- 心理的虐待(言葉の暴力、わざと無視するなど)
- 経済的虐待(年金や賃金を渡さない、勝手に預金を使う、日常生活に必要な金銭を与えないなど)

障がい者虐待に関する通報・届出
虐待に気づいた人には、市町村の担当窓口(右記のお問い合わせ)への通報義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている本人だけでなく、育児や介護で疲れていたりする家族を救うことにも繋がります。通報や届け出をした人の情報は守られます。ご協力をお願いします。
お問い合わせ
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