社会保障・税番号(マイナンバー)制度
社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
- 平成27年11月から町民の皆さん一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されます。
- 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
マイナンバーが導入されると
- 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
- 所得や行政サービスの受給状況などを正確に把握できるようになり、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行うことができます。
- 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
個人番号(マイナンバー)
- 番号は12桁の数字です。
- 平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続きに利用できます。
- 原則として、一度指定されたマイナンバーは一生変更されません。
通知カード(平成27年11月から郵送)
個人番号(マイナンバー)カード(平成28年1月から交付)
- 取得は任意です。
- 個人番号カードは、表面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と顔写真、裏面にマイナンバーが掲載される予定です。
- 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、さまざまなサービスに利用できる予定です。
- なお、住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望する人は、発行時に住民基本台帳カードを回収します。
- 平成28年1月以降は、個人番号カードを使用して電子証明書を利用することができます。個人番号カードは、電子証明書が標準搭載されます。マイナンバー制度の開始される平成28年1月は、個人番号カードの交付が開始されてまもなくなので、お手元に個人番号カードが届くまでに時間がかかることが予想されます。そのため、場合によっては確定申告を行う期間に個人番号カードの交付が間に合わず、確定申告に支障をきたす可能性がありますのでご注意ください。
個人情報の保護
- マイナンバーは社会保障・税・災害対策の手続きで行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
- 町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、個人のプライバシー等に与える影響を、予測・評価し、その影響を軽減するための措置を実施します。(特定個人情報保護評価)
詳しくは、特定個人情報保護評価委員会ホームページをご覧ください。
事業者の皆さんへ
- 事業者の皆さんも、平成28年1月から社会保障の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などのマイナンバーを取り扱うこととなります。
- 大切な個人情報であるマイナンバーを適正に取り扱うため、事業者の皆さんは、制度開始に向けて準備が必要となります。
詳しくは、以下の事業者向け資料と内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
受付時間
平日 9時30分から22時00分まで
土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く) 9時30分から17時30分まで
コールセンター(マイナンバー制度に関するお問い合わせ)
平成26年10月から、町民や民間事業者の皆さんからの問い合わせにお答えする国のコールセンターが開設されています。
【日本語窓口】0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル> ※ナビダイヤルは通話料がかかります。
【外国語窓口】0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>
受付時間
平日 9時30分から22時00分まで
土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く) 9時30分から17時30分まで
コールセンター(通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせ)
0570-783-578 <全国共通ナビダイヤル> ※ナビダイヤルは通話料がかかります。
受付時間
平日 8時30分から22時00分まで
土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く) 9時30分から17時30分まで