平成28年度から適用される個人住民税の税制改正
[2015年10月1日]
公的年金から徴収する年間の徴収税額の平準化を図るため、算定方法が見直されました。
また、賦課期日後(1月1日)後に町外へ転出した場合や特別徴収税額に変更があった場合には、特別徴収は中止され普通徴収に切り替わることとなっておりましたが、一定の要件下にて特別徴収を継続することになりました。
特別徴収 | ||||||
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継続者 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
現行 | 前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同額) | (年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正 | 前年分の年税額÷6 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
平成27年1月1日以降の都道府県・市町村に対する寄付金は、個人住民税における特例控除額の上限が所得割額の2割に拡充されました。
また、平成27年4月1日以降に行った「ふるさと納税」については、ワンストップ特例の適用を受けることができ、所得税控除分相当額が併せて控除されます。
確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先の団体が5団体以下の場合に限り、ふるさと納税先に特例の申請をすることで、確定申告不要でふるさと納税に係る寄付金控除が受けられる制度です。
なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請がお済な方で住所等の内容に変更がある場合には、特例の適用が受けられなくなりますので、ふるさと納税した翌年の1月10日までに変更届出書を寄附先の地方公共団体に提出してください。
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