令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出
[2022年12月1日]
毎年1月1日現在において、給与所得に係る源泉徴収義務のある方(会社等)は、前年中に支払いの確定した給与について給与支払報告書を作成し、受給者(従業員)(パート・アルバイト等含む)の1月1日現在の住所地の市区町村に提出しなければなりません。
また、年の途中に退職された従業員等についても、前年中の給与支払額が30万円を超える場合は、退職日現在の住所地の市区町村への提出が義務付けられています。(退職した方の支払金額が30万円以下の方についても、提出に協力していただきますようお願いします。)
給与支払報告書は、町県民税の申告に代わる重要な資料ですので、提出期限(令和6年1月31日)までに必ず提出をお願いします。
マイナンバー制度の施行に伴い、個人番号及び法人番号の記載が必要となっております。記載に当たっては、受給者等の本人確認を行うとともに、番号の記載誤りにご注意ください。
※千葉県全市町村とともに平成28年度から個人住民税の特別徴収一斉指定により特別徴収を徹底しておりますので、併せてご協力をよろしくお願いいたします。
個人住民税の給与天引き(特別徴収)を徹底しています
千葉県と千葉県内全市町村からのお知らせ
給与支払報告書、異動届出書等は、eLTAXを利用して、電子申告により提出することができます。(書面での提出が不要)
eLTAX:地方税ポータルシステムは、地方税の手続きを電子的に行うシステムです。地方税の申告や納税を自宅やオフィス、税理士事務所等のパソコンからインターネットを通じて、国と複数の自治体にそれぞれ提出する義務のある源泉徴収票・給与支払報告書を一括してeLTAXで一元的に送信することができますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステムをご覧ください。
会社名、事業所所在地、代表者名等の会社情報、税理士・会計士の情報、受給者総人数、特徴指定番号等をご記入いただきます。
給与支払報告書
入力後、印刷してご利用ください。
普通徴収を認める基準に該当し、かつ普通徴収を希望する方がいる場合には、給与支払報告書と併せてご提出いただきます。
また、普通徴収切替理由書の符号に合致する場合には、個人別明細書の摘要欄に該当する符号をご記入ください。
普通徴収切替理由書