個人番号(マイナンバー)カードのご案内
[2020年7月21日]
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一変更されませんので、大切にしてください。
マイナンバー制度には「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」
というメリットがあります。
1.行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
2.国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ることができます。
3.公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
マイナンバーカードについては個人番号カード総合サイト(外部リンク)で確認できます。
通知カードは、住民の方々に個人番号(マイナンバー)を通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送された緑色のカード(紙製)です。
令和2年5月25日をもって廃止となりました。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
個人番号カードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、さまざまな行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。表面には
が記載され、個人番号は裏面に記載されます。
個人番号カードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
交付申請方法
・郵送による手続き
個人番号カード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真(縦4.5センチメートル横3.5センチメートル)を貼付け、送付用封筒に入れポストに投函します。
個人番号カード交付申請書は、平成27年10月に簡易書留で郵送された通知カードについているものを使用するか、無い場合は住民課窓口で申請書を作成しお渡しすることもできますので、身分証明書を持参のうえ、お越しください。
・パソコンによる手続き
デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。
交付申請用のWEBサイト(下記外部リンク)にアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。(交付申請書に記載の申請書ID(半角数字23桁)が必要となります。
マイナンバーカード総合サイト「オンライン申請書用」(外部リンク)(別ウインドウで開く)
・スマートフォンによる手続き
スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
交付申請書の二次元バーコードを読み込み申請用WEBサイトにアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力のうえ、顔写真を添付し送信します。
注記:住所、氏名などの変更や、在留期間の更新手続きなどを行った方が、変更前の情報が印刷されている交付申請書(通知カードについている交付申請書も含む)に記載されている申請書IDや二次元バーコードで申請された場合、受付完了メールが届いたとしても、マイナンバーカードは発行されません。マイナンバーカード交付申請の際には、最新情報が印刷された交付申請書を住民課戸籍住民係にご請求のうえ、申請してください。
・マイナンバーカードの受取方法
マイナンバーカードが出来上がりましたら、受取のご案内をハガキで通知します。
内容をよくお読みのうえ、案内にしたがって住民課窓口でカードを受け取ってください。