個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出書の公表
[2018年11月12日]
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)第9条第2項の規定により、個人番号を条例で利用できることとした事務(独自利用事務)において、他の行政機関に情報照会を行うには、「番号法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」(個人情報保護委員会規則)第4条第1項に基づく届出をしなければならないと規定されています。
当町において、個人情報保護委員会に届出を行い、承認された独自利用事務は、次のとおりです。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の届出 | 根拠規範 |
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白子町長 | 1 | 白子町重度心身障害者の医療費等の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費等の助成に関する事務 | 白子町重度心身障害者の医療費等の助成に関する条例 |
白子町長 | 2 | 子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 白子町子ども医療費の助成に関する規則 |
個人情報保護委員会に情報連携の届出を行って承認された届出書