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    平成30年度 個人住民税の主な改正点

    • [更新日:]
    • ID:2305

    1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

    2.セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設

    3.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

    1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

    平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「平成30年度分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。(平成30年度税制改正で、平成33年度以後の給与所得控除が上限となる給与収入を850万円(控除額195万円)に引き下げることとされました。)

     

    給与所得控除上限額の変更
     平成26年度分~平成28年度分の住民税
    (注意1)
    平成29年度分の住民税
    (注意2)
    平成30年度分~32年度分の住民税
    (注意3)
    上限額が適用される給与収入1,500万円1,200万円1,000万円
    給与所得控除の上限額245万円230万円220万円

    ・(注意1)所得税については、平成25年分~平成27年分に適用

    ・(注意2)所得税については、平成28年分に適用

    ・(注意3)所得税については、平成29年分~平成31年分に適用

    2.セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設

    平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となります。)

    適用期間

    ・平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間

    (平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用)

    適用要件とされる健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)

    次の1から5のいずれか1つに該当する検診等または予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることを要件とされます。

    1.特定健康診査(メタボ健診)

    2.予防接種(インフルエンザ等)

    3.定期健康診断(勤務先の会社等で実施される定期健康診断)

    4.保険者が実施する健康診査(人間ドック等)

    5.がん検診

    (注意)

    1.申告の際には、「結果通知書の写し」または「領収書」を添付することが必要となります。

    2.検診等または予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。

    「スイッチOTC薬」とは

    医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬など約1,500種類が厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)(別ウインドウで開く)に掲載されています。

    (注意)

    1.この特例をうける場合には、従来の医療費控除を受けることができません。いずれか一方のみ、控除の適用を受けることができます。

    2.この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。

    3.平成29年1月1日以降に購入するスイッチOTC医薬品が対象となります。

    3.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

    平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書(別ウインドウで開く)」、「セルフメディケーション税制の明細書(別ウインドウで開く)」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

    医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制除く)

    (注意)

    1.医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることはできません。

    2.セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける方は、通常の医療費控除を受けることはできません。

    適用時期

    所得税は平成29年分の確定申告、個人住民税は平成30年度の住民税申告から適用

    経過措置

    平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告、平成30年度から平成32年度までの個人住民税の申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることもできます。

    領収書の保存期間等

    医療費控除の明細書を添付した場合において、申告期限等から5年間、税務署長(住民税申告においては町長)から医療費等の領収書の提示または提出を求められた場合には、当該領収書の提示または提出しなけらばならないこととされました。

    添付が必要な書類関係

    (1)医療費控除の適用

    ●医療費控除の明細書(添付)

    ●医療費通知(原本) 「医療費控除の明細書」の「1.医療費通知に関する事項」を記入した場合に限ります。(添付)

     

    次の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類
    ○寝たきりの人のおむつ代医師が発行した「おむつ使用証明書」
    おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で要介護認定をうけている一定の人は町長が交付するおむつ使用の確認書等でも可
    ○温泉利用型健康増進施設の利用料金温泉療養証明書
    ○指定運動療法施設の利用料金運動療法実施証明書
    ○ストマ用装具の購入費用ストマ用装具使用証明書
    ○B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用医師の診断書(その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載のあるもの)
    ○白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用処方箋(医師が、白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)
    ○市町村または認定民間事業者による在宅療養の介護費用在宅介護費用証明書

    (2)セルフメディケーション税制の適用

    ●セルフメディケーション税制の明細書(添付)

    ●適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)

    (1)氏名 (2)取組を行った年 (3)事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の指名の記載があるものに限ります。

    例えば次の書類です。

    ○インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済症

    ○市区町村のがん検診の領収書または結果通知表

    ○職場で受けた定期健康診断の結果通知表

     (「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)

    ○特定健康診査の領収書または結果通知表

     (「特定健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)

    ○人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表

     (「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)

    ※取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗りまたは切取りなどをした写しで差し支えありません。

    ※上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。

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