学生納付特例制度は、届出(申請)をして、承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる仕組みです。
毎年4月から、新年度の受付をしています。
対象者は次のとおりです。
- 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 、一部の海外大学の日本分校に在学する学生(夜間部・定時制課程・通信制課程を含む)
※各種学校は修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。) - 学生本人の前年の所得が118万以下であるとき
- 学生に扶養親族等があればその有無および数に応じて加算されます。扶養親族がいない学生の場合は、118万までの所得であればこの制度の対象となります。なお、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に加算されます。
- 審査の対象となる期間は、各年度の受付開始月(4月)からです。
- 申請免除(猶予を含む)及び法定免除、または学生納付特例期間中の保険料は承認された日の属する月から10年以内であれば、遡って納付(追納)することができます。その一部を追納する場合は、申請免除・猶予、法定免除または学生納付特例の対象となった期間について、どれを優先して追納するかは、本人が選択することができます。
承認期間
4月から翌年の3月まで(1月から3月に申請した場合は同年の3月まで)
また、過去に未納期間がある方については申請時点の過去2年1か月分までさかのぼって免除を申請することができます。
申請時に必要なもの
- 在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し
- 申請者のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
- 年金手帳または納付書など基礎年金番号のわかるもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 認め印(本人が署名する場合は不要)
翌年度以降の継続申請
ただし、既に学生納付特例の承認を受けている方で、最初の申請の際に卒業予定年月日(在学予定期間)が確認できている場合には、日本年金機構から本人宛に、ハガキ形式の申請書(ターンアラウンドハガキ)が毎年送付されます。これに必要事項を記入して返送することで申請ができます。
なお、このハガキが届かなかった方や、在学する学校を変更した方などは、通常どおり窓口での申請が必要です。