次に掲げるかたは、届出をすれば一定の基準により保険料が免除されます。ただし、免除期間の年金額は通常より減額されます。
- 生活保護の生活扶助を受けているかた
- 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けているかた
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているかた
60歳以降の任意加入した方については、法定免除の対象外です。

納付を続けることもできます
法定免除を受けている方であっても、将来の老齢基礎年金額の確保のために納付を希望される場合は、国民年金保険料を納付することができます。
納付を行うには納付申出の手続きが必要です。