平成31年度から適用される個人住民税の税制改正
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税制改正により、平成31年度(平成30年分所得)から適用される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。

(1)配偶者控除の改正
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、納税者本人の所得に関わらず一律に33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。また、本人の合計所得金額に応じて次のとおり控除が見直されました。
納税者本人の合計所得金額 (下段は目安の給与収入金額) | 一般の配偶者 (下段は所得税の控除額) | 70歳以上の配偶者 (下段は所得税の控除額) |
---|---|---|
900万円以下 (1,120円万円以下) | 33万円 (38万円) | 38万円 (48万円) |
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) | 22万円 (26万円) | 26万円 (32万円) |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) | 11万円 (13万円) | 13万円 (16万円) |
1,000万円超 (1,220万円超) | 控除なし |

(2)配偶者特別控除の改正
平成30年度までは、配偶者特別控除については、その適用が受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。また、納税者本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
配偶者の合計所得金額 (下段は目安の給与収入) | 納税者本人の合計所得金額 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 (下段は所得税の控除額) | 900万円超950万円以下 (下段は所得税の控除額) | 950万円超1000万円以下 (下段は所得税の控除額) | ||||||||||||
38万円超85万円以下 (103万円超150万円以下) | 33万円 (38万円) | 22万円 (26万円) | 11万円 (13万円) | |||||||||||
85万円超90万円以下 (150万円超155万円以下) | 33万円 (36万円) | 22万円 (24万円) | 11万円 (12万円) | |||||||||||
90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) | 31万円 (31万円) | 21万円 (21万円) | 11万円 (11万円) | |||||||||||
95万円超100万円以下 (160万円超166万8千円未満) | 26万円 (26万円) | 18万円 (18万円) | 9万円 (9万円) | |||||||||||
100万円超105万円以下 (166万8千円以上175万2千円未満) | 21万円 (21万円) | 14万円 (14万円) | 7万円 (7万円) | |||||||||||
105万円超110万円以下 (175万2千円以上183万2千円未満) | 16万円 (16万円) | 11万円 (11万円) | 6万円 (6万円) | |||||||||||
110万円超115万円以下 (183万2千円以上190万4千円未満) | 11万円 (11万円) | 8万円 (8万円) | 4万円 (4万円) | |||||||||||
115万円超120万円以下 (190万4千円以上197万2千円未満) | 6万円 (6万円) | 4万円 (4万円) | 2万円 (2万円) | |||||||||||
120万円超123万円以下 (197万2千円以上201万6千円未満) | 3万円 (3万円) | 2万円 (2万円) | 1万円 (1万円) | |||||||||||
123万円超 (201万6千円超) | 控除なし | |||||||||||||

本改正における注意点
・夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
・合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても、配偶者の障害者控除の適用はありません。
・納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、扶養の人数に含まれます。また、この場合、配偶者が障害者であれば、障害者控除の適用を受けることができます。
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