「三ない運動」をご存知ですか?
[2019年1月22日]
「三ない運動」とは、政治家は寄附を「贈らない」、有権者は寄附を「求めない」「受け取らない」という公職選挙法で禁止されている3つの行為をしないことです。三ない運動は、明るい選挙を推進するための原点ともいえます。政治家と有権者のつながりはとても大切ですが、金銭や物で培われたものではいけません。お金のかからない、明るい選挙実現のため、みんなで徹底しましょう。
政治家は、選挙区内にある者に対して歳暮や中元・祭の寄附をすることや年賀状等の時候のあいさつ状を出すこと(答礼のための自筆のものを除く)等は禁止されており、罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出すことは罰則の対象から除かれますが、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。
誰でも政治家に対して、寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また、脅して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を要求すると処罰されます。
後援団体は、政党・政治団体・後援している政治家に対する寄附や団体の事業・行事への寄附を除き、選挙区内にある者に対して花輪や香典、祝儀などを出すことも禁止されています。