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「三ない運動」をご存知ですか?

[2019年1月22日]

三ない運動と寄附の禁止

三ない運動

 「三ない運動」とは、政治家は寄附を「贈らない」、有権者は寄附を「求めない」「受け取らない」という公職選挙法で禁止されている3つの行為をしないことです。三ない運動は、明るい選挙を推進するための原点ともいえます。政治家と有権者のつながりはとても大切ですが、金銭や物で培われたものではいけません。お金のかからない、明るい選挙実現のため、みんなで徹底しましょう。

寄附の禁止

政治家の寄附の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対して歳暮や中元・祭の寄附をすることや年賀状等の時候のあいさつ状を出すこと(答礼のための自筆のものを除く)等は禁止されており、罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出すことは罰則の対象から除かれますが、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 誰でも政治家に対して、寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また、脅して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を要求すると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

 後援団体は、政党・政治団体・後援している政治家に対する寄附や団体の事業・行事への寄附を除き、選挙区内にある者に対して花輪や香典、祝儀などを出すことも禁止されています。

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白子町役場選挙管理委員会

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