警戒レベルを用いた避難情報の発令
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警戒レベルを用いた避難情報の発令について
「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立し、令和3年5月10日に公布されたことを踏まえ、「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。
これに伴い、国の方針のもと、白子町においても、水害の恐れがある場合に、適切な避難行動がとれるよう、避難情報を発令する際には、改定された5段階の警戒レベルでお知らせします。
警戒レベル | 避難行動等 | 避難情報等 |
---|---|---|
警戒レベル5 | 既に災害発生している状況です。 命を守るための最善の行動をとりましょう。 | 緊急安全確保 ※必ず発令される 情報ではありません (白子町が発令) |
警戒レベル4 | 速やかに避難先へ避難しましょう。 公的な避難場所までの移動が危険と思わ れる場合は、近くの安全な場所や、自宅内 のより安全な場所へ避難しましょう。 | 避難指示 (白子町が発令) |
警戒レベル3 | 避難に時間を要する人(ご高齢の方、障害 のある方、乳幼児等)とその支援者は避難を しましょう。その他の人は、避難の準備か自主 避難しましょう。 | 高齢者等避難 (白子町が発令) |
警戒レベル2 | 避難に備え、ハザードマップ等により、自らの 避難行動を確認しましょう。 | 洪水注意報 大雨注意報 等 (気象庁が発表) |
警戒レベル1 | 災害への心構えを高めましょう。 | 早期注意情報 (気象庁が発表) |
※各種の情報は、警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。
警戒レベルに関するチラシ
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