自動車
[2021年7月2日]
1.白子町へ電話連絡
2.白子町へ買受代金の納付
3.白子町税務課へ必要書類の提出
4.公売財産の引渡しおよび登録移転
1.入札期間終了後、白子町が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、白子町の連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
2.電子メールに記載された白子町連絡先に電話してください。白子町職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、白子町職員がご説明いたします。
3.最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は下記の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合 」へ
1.納付していただく金額
買受代金=落札価額−公売保証金額
2.買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を白子町が確認できることが必要です。
3.買受代金納付期限は、白子町から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
4.買受代金の納付方法は次のとおりです。
・銀行口座への振り込み
※ 振込先口座は、白子町から送信する電子メールでご案内します。
※ 振込手数料は、買受人の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。
・白子町役場税務課に現金を直接持参
※ 受付時間は、9時から17時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
5.買受代金納付期限までに白子町が買受代金全額の納付を確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
6.買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は下記の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合 」へ
1.次の書類を白子町に提出してください。
※ 必要書類の提出先は、入札期間終了後に白子町が送信する電子メールでご確認ください。
・白子町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
・所有権移転登録請求書
※ 「所有権移転登録請求書(自動車用)」を印刷し、住所、氏名などを記入、捺印してください。
・自動車保管場所証明書
・移転登録等申請書(OCRシート)
・自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
・買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
・郵便切手1,500円程度(ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局千葉運支局および袖ヶ浦自動車検査登録事務所以外の場合)
2.必要書類は、書留郵便(配達記録など)による郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または、直接白子町税務課に持参してください。なお、買受人本人が来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
・買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
・買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
3.買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は下記の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合 」へ
様式のダウンロード
1.白子町の案内により、公売財産の引き渡しを受けてください。
2.売却決定後、白子町が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引き渡しと公売参加申し込み時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続(移転登録の嘱託)を行います。
3.買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局千葉運輸支局および袖ヶ浦自動車検査登録事務所以外の場合は、移転登録の嘱託および差押抹消登録は郵送で行います。
4.買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
5.買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」および白子町が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
6.引き渡し場所は、原則として公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
7.詳しくは、落札後にいただく電話などで説明します。
様式のダウンロード
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
1.委任状
2.買受人本人の印鑑証明書
3.白子町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が白子町役場税務課に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
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