軽自動車税(環境性能割)
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自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました【令和8年3月31日をもって廃止】
軽自動車税(環境性能割)は、軽自動車を取得した時に課されていましたが、令和8年3月31日をもって廃止されました。
これにより、令和8年4月から、軽自動車税(種別割)の名称は、軽自動車税に変更されました。
※以下は、廃止前の説明です。
令和元年10月1日から、県税である自動車取得税が廃止され、新たに町税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超える3輪以上の軽自動車の取得時に課税され、賦課徴収は、当分の間、千葉県が行います。
税率は燃費基準値達成度に応じて決まります。
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