軽自動車税(環境性能割)
- [更新日:]
- ID:2625

自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました
令和元年10月1日から、県税である自動車取得税が廃止され、新たに町税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超える3輪以上の軽自動車の取得時に課税され、賦課徴収は、当分の間、千葉県が行います。
税率は燃費基準値達成度に応じて決まります。
区分 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自家用(取得日) | 営業用 | ||||
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 令和2年10月1日~ | ||||
電気軽自動車 天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車) | 非課税 | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) | 平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車(★★★★) | 令和2年度燃費基準+20%達成 | |||
令和2年度燃費基準+10%達成 | |||||
令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |||
平成27年度燃費基準+10%達成 | 1% | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、税率(税額)は変更されません。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます