住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記することができます
[2019年11月1日]
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に交付され、
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏。以下同じ)が
併記できるようになります。
マイナンバーカードに旧姓を併記することにより、仕事の場面等で旧姓でも本人確認ができます。
旧姓を併記したい方は、次の書類等を持参のうえ、住民課窓口へお越しください。
・旧姓が記載された戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑
詳しくは、総務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。