
1.対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

2.対象税目

3.適用開始事業年度

4.対象申告書等
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

5.お問い合わせについて
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要となります。詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。
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