町税の納税猶予制度
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災害、病気、事業の休廃業などにより、町税を納期までに全額納めることが困難であると認められる場合は、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予などの納税緩和措置を受けることができます。
なお、納税緩和措置を受けるためには申請が必要です。申請の際は、事前に税務課収税係までご相談ください。

徴収猶予
徴収猶予とは、納税者が下記の事由により、税金を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予(分割納付)する制度です。

要件
1.災害を受けた、または盗難にあったとき
2.本人または生計を一にする親族が病気にかかったり、または負傷したとき
3.事業を廃業または休業したとき
4.その事業につき、著しい損失を受けたとき
5.上記に類する事実があったとき

猶予期間
1年の範囲内
・猶予期間は1年の範囲内で、納税者の財産や収入の状況に応じて、最も早く町税を完納することができる期間に限られます。
・原則として猶予期間内の各月に、分割して納付をする必要があります。
・猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められます(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。

担保
原則必要
※猶予に係る町税の額が100万円以下かつ猶予期間3か月以内、または担保を徴することができない特別の事情がある場合は担保不要

申請による換価の猶予
換価の猶予とは、滞納処分による財産の換価を行うことによって、その事業の継続等を困難にするおそれがある場合等に、その換価を猶予(分割納付)する制度です。

要件
次のすべてに該当するとき
1.納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
2.納税について誠実な意思を有すると認められること
3.納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
4.納付すべき税金について徴収の猶予の適用を受けていないこと
5.換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと
6.原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること

猶予期間
1年の範囲内(徴収の猶予と同様)

担保
原則必要(徴収の猶予と同様)

申請書等様式
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