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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免

[2022年6月8日]

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等が一定程度下がるなどした世帯は、国民健康保険税が減免または減額となる場合があります。

減免対象となる国民健康保険税

令和4年度分国民健康保険税 納期限が令和6年3月31日までのもの

※申請日以降に納期限が到来する期が減免対象です。ただし、納期限までに申請できなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、遡って減免を実施します。

対象世帯

  1. 主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
    全額
  2. 主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯
    以下の1~3の条件にすべて該当する世帯は、対象となる国民健康保険税から、主たる生計維持者の前年の合計所得金額及び減少額を基にした計算式(※1)に応じて減免します。

 

  1. 主たる生計維持者の事業収入等が前年収入(令和2年)に比べ10分の3以上減少する見込みがある。
  2. 主たる生計維持者の合計所得金額が1,000万円以下である。
  3. 1.の減少する見込みの事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下である。

注意)保険金などにより補てんされるべき金額がある場合は、減少額から差し引かれます。

 

減免額

(※1)【計算式】

 対象となる国民健康保険税額(=A×B÷C)×減額または免除の割合(d)=減免額

A:当該世帯の被保険者について算定した国民健康保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

減免または免除の割合
前年の合計所得行の追加金額 減額または免除の割合(d) 
 300万円以下であるとき 全部
 400万円以下であるとき 10分の8
 550万円以下であるとき 10分の6
 750万円以下であるとき 10分の4
 1,000万円以下であるとき 10分の2

申請及び問い合わせ先

白子町役場 税務課

住所:〒299-4292 長生郡白子町関5074番地の2

電話:0475-33-2114


お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

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