新型コロナウイルス感染症の影響に係る令和3年度固定資産税の軽減措置
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新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年度に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を軽減します。

対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等(※1)
(※1)中小事業者等とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)
・資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入合計額が、前年同期の3ヶ月間の事業収入合計額と比べて
・50%以上減少した場合:全額
・30%以上50%未満減少した場合:2分の1
※他の軽減措置との重複適用はできません。

対象資産
・事業用家屋
・償却資産
※土地及び居住用家屋は軽減対象外です。
※事業用と居住用が一体となっている家屋については事業専用割合に応じた部分が軽減対象となります。

対象年度
軽減措置の対象となるのは、令和3年度分の課税に限定されます。
※令和2年度分の課税は軽減措置の対象ではありませんので、ご注意ください。

申請方法
1 中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等(※2)に中小事業者等であること、事業収入の減少、特例対象家屋の事業用割合について確認を受けてください。
2 下記の必要書類を令和3年1月以降、令和3年2月1日(月曜日)までに白子町役場税務課へ提出してください。
(1)特例申告書
・認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの
(2)収入減を証する書類
・会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類
・青色申告決算書の写しなど
(※2)認定経営革新等支援機関等とは
税務・財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関などのことです。
(商工会、商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合など)
認定経営革新等支援機関の一覧については中小企業庁のホームページ(金融機関以外)(別ウインドウで開く)および金融庁のホームページ(金融機関のみ)(別ウインドウで開く)からご確認いただけます。
必要書類
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その他
その他、制度の内容及び適用手続きの詳細については、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
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