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    非自発的失業者の国民健康保険税の軽減

    • [更新日:]
    • ID:2966

    非自発的失業者の国民健康保険税の軽減

    平成22年4月、「倒産・解雇等による離職」、「雇い止めなどによる離職」をされた方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。

    対象者

    以下の要件に当てはまる方が対象となります。

     1.離職日において、65歳未満であること

     2.雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であること

    ※雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」のコード(2桁の数字)が、下記のいずれかに該当すること

     ・コード11 解雇

     ・コード12 解雇(天災)

     ・コード21 事業主からの雇止めによる契約満了(3年以上)

     ・コード22 事業主からの雇止めによる契約満了(3年未満更新明示あり)

     ・コード23 事業主からの雇止めによる契約満了(3年未満更新明示なし)

     ・コード31 事業主に起因する正当な理由のある自己都合退職

     ・コード32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

     ・コード33 正当な理由のある自己都合退職 

     ・コード34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間1年未満)

    ※離職理由コードが25(定年退職)の場合は該当になりません。

    軽減が適用される期間

    離職日の翌日から翌年度末までです。

     ・雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。

     ・上記軽減期間中に就職しても、国民健康保険に加入中は引き続き軽減の対象になりますが、会社等の健康保険に加入するなど

      国民健康保険を脱退した時点で終了します。

     ・平成31年3月31日から令和2年3月30日の間に離職して届出をし、令和元年度国民健康保険税の軽減を受けた方は、令和2年度分は改めて届出をしなくても軽減が適用されます。


    軽減の算定方法

    対象者の前年所得のうち、給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。(給与以外の所得、対象者以外の被保険者の所得、対象期間外の所得については、通常の額を用いて算定します。)

    届出に必要なもの

    軽減を受けるには届出が必要です。以下の1~3をお持ちください。
    1.雇用保険受給資格者証
    (必ず原本をお持ちください。その場でコピーをとってお返しします。)
    2.国民健康保険証
    (既に国民健康保険に加入済みの方は保険証をお持ちください。)

    申請書

    国民健康保険税特例対象被保険者申請書

    届出場所

    白子町役場 住民課国保年金係

    お問い合わせ

    白子町役場税務課課税係

    電話: 0475-33-2114 ファクス: 0475-33-4132

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