軽自動車税(種別割)の減免制度
[2024年5月2日]
身体障害者等のために専ら使用する軽自動車等、構造上専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車等、その他一定の条件に該当する場合に、白子町税条例に基づき、申請により軽自動車税(種別割)の減免を行う制度です。障害者1人につき1台に限り減免が受けられます。普通自動車の減免を受けている方は対象となりません。
軽自動車税(種別割)の減免申請は、毎年度していただく必要があります。
※身体障害者等とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者で一定の要件を満たす方をいいます。
詳しくは税務課にお問い合わせください。
納期限(5月31日、ただし5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日まで)までに減免申請書および添付書類を提出してください。(毎年申請が必要です。)
※普通自動車を所有し、自動車税(種別割)の減免を受けることとなった等、軽自動車税(種別割)の減免を受けた事由が消滅した場合は「軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書」の提出をしてください。