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「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号)において、複合的機能を有する福祉用具の取扱いは、「福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う」とされています。
令和3年4月1日提供分から下記のとおり見直しますのでご確認ください。
通知
白子町役場健康福祉課介護保険係
電話: 0475-33-2113 ファクス: 0475-33-4132
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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