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あしあと

    住民監査請求

    • [更新日:]
    • ID:3177

    町民の方が、町長あるいは委員会等の執行機関や職員の財務会計上の行為について、違法・不当な行為または怠る事実があるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。

    請求できる者

    白子町内に住所を有する方であれば、どなたでも請求することができます。

    請求の対象となる者

    町長あるいは委員会等の執行機関や職員

    請求の対象

    次のような「財務会計上の行為」があると認めるとき

    1.違法、不当な

      (1) 公金の支出

      (2) 財産の取得、管理、処分

      (3) 契約の締結、履行

      (4) 債務その他の義務の負担

     ※上記の(1)から(4)については、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。

    2.違法、不当な

      (1) 公金の賦課徴収を怠る事実

        (2)   財産の管理を怠る事実


    請求の方法

    請求書の様式は、次の例を参考にしてください。

    ※請求の際には、違法性などを証明する書類を添付してください。

    (参考)白子町職員措置請求書

    お問い合わせ

    白子町役場監査委員事務部局

    電話: 0475-33-2169 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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