野焼きの禁止
[2022年1月6日]
ごみを野外で燃やすことを「野焼き」といいます。
野焼きには、地面上で直接行う焼却行為だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・構造基準に適合しない焼却炉(簡易焼却炉など)を用いて行う焼却行為も含まれるため、一般家庭で行う焼却行為は、ほとんどが野焼きに当たります。
野焼きは、一部の例外及び構造基準を満たした焼却炉での焼却を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
なお、悪質な野焼きを行なった者には、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれかまたはその両方が科せられます。
野焼きをすると、ばい煙や悪臭だけでなく、有害物質であるダイオキシンが発生します。
ダイオキシンは、燃焼過程で十分に温度が上がらない状態や、酸素が足りない状態で不完全燃焼を起こした時に発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。
ごみは、野焼きをせず、町のごみ収集や資源物の分別収集に出すなど適正に処理をしましょう。
以下のような場合は、例外として焼却行為が認められています。
どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など
※生活環境の保全上著しい支障を及ぼす廃ビニールの焼却はこれに含まない
たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却
例外として認められている焼却行為であっても、焼却は必要最小限にとどめ、周辺住民に迷惑がかからないよう以下のことに配慮してください。
なお、周辺住民から苦情が出た場合は、指導の対象となりますのでご注意ください。