軽自動車税(種別割)の納税情報について、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS 読み方:ケイジェンクス)により軽自動車検査協会で電子的に確認ができるようになります。
これにより、車検の際に継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
※令和7年4月から軽JNKSの対象となるため原則不要となります。
また、これまで納税証明書を紛失した場合に必要だった納税証明書の再交付手続きも不要となります。
注意事項
- 納税情報の電子化は軽自動車(三輪・四輪)が対象です。二輪の小型自動車は、これまでどおり納税通知書に添付されている納税証明書の提示が必要です。 ※令和7年4月から軽JNKSの対象となるため原則不要となります。
- 継続検査窓口での納税証明書の提示が不要となったため、口座振替またはスマートフォンアプリで軽自動車税(種別割)を納付した方へ例年送付していた「継続検査用納税証明書」について、二輪の小型自動車(排気量250cc超)の納税証明書のみ送付し、軽JNKSの対象車両の納税証明書は送付しません。 ※令和7年度からは、二輪車についても車検用納税証明書を送付しませんので、ご了承ください。
- 金融機関などで納付した場合、軽自動車検査協会への納税データの提供に、納付後から最大2週間程度を要します。納付後すぐに車検を受ける場合には、これまでどおり納税証明書の提示が必要となる場合があります。
- 納税証明書の提示が省略できるのは、軽自動車税(種別割)の未納(延滞金を含む)がない場合に限ります。