道路に張り出している樹木の管理について
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ご自宅の樹木や垣根などが道路にはみ出していると、歩行者や車両の通行の支障となるばかりでなく、道路標識やカーブミラーが見えにくくなり大変危険です。
張り出している樹木等によって自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者が責任を問われることがあります。
道路上の交通事故防止のためにも、樹木の所有者・管理者におかれましては、伐採や枝払いを行うなど適切な管理をしていただきますようお願いします。
なお、電線や電話線がある場所での剪定作業は、危険を伴いますので、作業前に東京電力やNTTに連絡をお願いします。

【建築限界】(道路法第30条、道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を「建築限界」として法で定められています。
高さについて車道の場合は、「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると「建築限界」を侵している可能性があります。
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