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あしあと

    海岸の一時使用に関する手続きについて

    • [更新日:]
    • ID:4011

    海岸を撮影・行事などで一時的に使用する場合の手続きについて

    白子町の海岸を利用するにあたり、業として撮影を行う場合や、スポーツ大会・催事などによる一時的な使用の場合は、海岸使用申出書の提出が必要であり、必要書類を白子町へ提出していただいておりましたが、令和5年4月1日以降は、千葉県長生土木事務所へ直接提出していただくこととなりました。

    なお、千葉県長生土木事務所へ書類を提出する前に「使用する海岸名、使用する行事等の内容や時間、海岸の駐車場の使用有無等」について、必ず白子町商工観光課に連絡をお願いします。

    詳細については、千葉県長生土木事務所のホームページよりご確認ください。(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    白子町役場商工観光課観光係

    電話: 0475-33-2117 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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