選挙運動費用の公費負担制度
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資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等を図ることを目的に、一定の金額を限度として、国や市町村が候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。これまで都道府県と市の選挙には適用されていましたが、令和2年の公職選挙法の改正により、町村の選挙にも制度が拡大されました。

対象となる選挙
白子町議会議員選挙及び白子町長選挙が対象となります。ただし、候補者の得票数が供託金没収点に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
【供託金没収点】(供託金 町長選挙:50万円、町議会議員選挙:15万円)
- 町長選挙:有効投票総数の10分の1
- 町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(14人)で割った数の10分の1

選挙運動用自動車の使用
契約の種類 | 内容 | 1日あたりの限度額 | 公費負担限度額 | |
---|---|---|---|---|
(1)ハイヤー契約 | 選挙運動用自動車として使用するため、ハイヤーやタクシーによる運送契約をした料金(1日1台に限る) | 64,500円 | 322,500円(64,500円×5日) | |
(2)個別契約 | ア 自動車の借入れ契約 | 選挙運動用自動車として自動車を借り入れた料金(1日1台に限る) | 16,100円 | 80,500円(16,100円×5日) |
イ 燃料の供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円 | 38,500円(7,700円×5日) | |
ウ 運転手の雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転手に対し支払う報酬(1日1人に限る) | 12,500円 | 62,500円(12,500円×5日) |
- 候補者は、(1)ハイヤー契約か(2)個別契約のどちらかを選択することになります。
- 選挙が無投票となった場合は、告示日の1日分が対象となります。

選挙運動用ビラの作成
内容 | 1枚あたりの限度額 | 上限枚数 | 公費負担限度額 |
---|---|---|---|
選挙運動用ビラの作成費用 | 7円73銭 | 町議会議員選挙:1,600枚 町長選挙:5,000枚 | 町議会議員選挙:12,368円(7.73円×1,600枚) 町長選挙:38,650円 (7.73円×5,000枚) |
※作成単価と作成枚数は、それぞれの上限を下回る場合はその金額(枚数)とします。

選挙運動用ポスターの作成
内容 | 1枚あたりの限度額 | 上限枚数 | 公費負担限度額 |
---|---|---|---|
選挙運動用ポスターの作成費用 | 7,417円(541円31銭×46か所+316,250円/46か所) | 46枚(ポスター掲示場数) | 341,182円(7,417円×46枚) |
※作成単価と作成枚数は、それぞれの上限を下回る場合はその金額(枚数)とします。

公費負担の仕組み
町が負担する公費は、候補者に直接支払われるのではなく、自動車の借入れやポスターの作成などの業務について候補者と有償契約を締結した業者に対して、支払われることになります。限度額を定額で負担するのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を負担します。

その他

選挙運動用はがき
選挙運動用のはがきは、候補者1人につき、町議会議員選挙800枚、町長選挙2,500枚まで頒布することができます。
- 選挙運動用に使用する通常はがきは無料ですが、印刷費は自己負担となります。
- 日本郵便株式会社が発行するはがきか私製はがきが使用できます。
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