ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和5年度(2023年度)から適用される個人住民税の税制改正

    • [更新日:]
    • ID:4206

    令和5年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

    1. 住宅ローン控除の見直し
    2. 未成年者非課税に該当する年齢の引き下げ
    3. セルフメディケーション税制の延長

    1.住宅ローン控除の見直し

    住宅ローン控除の期間延長により、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

    町・県民税における住宅ローン控除限度額
    入居した年月日控除限度額
    平成21年1月1日から平成26年3月31日までA×5%(最高97,500円)
    平成26年4月1日から令和3年12月31日までA×7%(最高136,500円)(注釈1)
    令和4年1月1日から令和7年12月31日A×5%(最高97,500円)(注釈2)

    (注意)表中のAは所得税の課税所得金額等(課税所得金額、課税退職金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

    (注釈1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限り、表のとおりの控除限度額になります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)になります。

    (注釈2)令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(注文住宅:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間/分譲住宅等:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間)に契約した方に限り、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。

    町・県民税における住宅ローン控除期間
     種類入居した年月日控除期間
    認定住宅等令和4年1月1日から令和7年12月31日まで13年
    認定住宅以外の新築住宅令和4年1月1日から令和5年12月31日まで13年
    令和6年1月1日から令和7年12月31日まで10年
    既存住宅令和4年1月1日から令和7年12月31日まで10年

    2.未成年者非課税に該当する年齢の引き下げ

    民法の改正に伴い、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

    当該成年年齢の引き下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は町・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。

    未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、町・県民税の非課税措置が適用されるため、課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超えると、課税されます。

    (注意)未成年者にあたらない方に扶養がいる場合、非課税の範囲が異なります。また、18歳未満であっても、既婚者または婚姻歴がある場合は未成年者にあたりません。

    未成年者の対象年齢
    令和4年度まで令和5年度から

    20歳未満

    (注釈)令和4年度の場合、平成14年1月3日以後に生まれた方

    18歳未満

    (注釈)令和5年度の場合、平成17年1月3日以後に生まれた方

    3.セルフメディケーション税制の延長

    セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに、適用期限が5年間延長され、2026年12月31日までとなります。

    (参考)厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    白子町役場税務課課税係

    電話: 0475-33-2114 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    白子町役場 〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074番地の2電話:0475-33-2111(代表)ファクス:0475-33-4132 

    開庁時間月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

    Copyright (C) Shirako Town All Rights Reserved.