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    在留カードの更新に伴うマイナンバーカードの有効期限更新

    • [更新日:]
    • ID:4265

    在留期限に定めのある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限がマイナンバーカード発行時点での在留期限までとなっています。

    在留期限の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合は、マイナンバーカードには自動的に反映されないため、有効期限の変更(延長)手続きが必要です。

    マイナンバーカードをお持ちの方(出入国在留管理庁)(別ウインドウで開く)

    有効期間の更新申請に必要なもの

    1. 現在有効なマイナンバーカード
    2. 在留カード(次のいずれかの条件が必要です)
    • 在留カードに「在留期間更新許可申請中」と記載してあること
    • 在留期間更新が許可され、新たな在留期間が表示された在留カードを持っていること

    ご注意ください

    在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期間の延長手続きを行わなかった場合は、お持ちのマイナンバーカードは失効します。

    その際は、マイナンバーカードの再申請が必要になります。お受け取りの際に、手数料がかかりますのでご注意ください。

    お問い合わせ

    白子町役場住民課戸籍住民係

    電話: 0475-33-2112 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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    白子町役場 〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074番地の2電話:0475-33-2111(代表)ファクス:0475-33-4132 

    開庁時間月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

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