令和6年度(2024年度)から適用される個人住民税の税制改正
- [更新日:]
- ID:4656
令和6年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
1.森林環境税について
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

1.森林環境税について
令和6年度より国内に住所のある個人に対して森林環境税(国税)が課税されます。

概要
森林環境税は温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は市町村においては森林整備及びその促進に関する費用に、都道府県においては森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用として利用されることとなっています。

税率・賦課徴収
年額1,000円が町・県民税の均等割とあわせて徴収されます。

町・県民税の均等割について
町・県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、緊急防災・災害事業を推進するため平成26年度から年額1,000円(町民税500円、県民税500円が加算されていましたが令和5年度で終了します。

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度から上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と町・県民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得を確定申告すると、町・県民税算定時においても所得に導入されるため、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響がでる場合がありますのでご注意ください。

3.国外扶養親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。ただし、次のいずれかに該当するかたは、扶養親族の適用対象者となります。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
・障がい者
・その居住からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを「38万円以上」受けている者
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます