役場庁舎等における通話録音のお知らせ
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利用目的の明示
白子町では、業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び職員への不当な圧力の排除を目的として、「白子町通話録音装置の設置及び運用に関する要綱」を制定し必要に応じて、通話録音装置等(電話機、携帯電話、通信機器等)により、電話内容の通話録音を行います。

通話録音の方法
令和6年7月29日から上記の利用目的に該当する場合、要綱に基づき必要に応じて、通話録音装置等により通話録音を行い、通話録音装置等から録音記録を抽出し、業務担当課で一定期間保存します。
なお、通話開始時から通話料金が発生すること、電話応対時間が延び回線混雑の要因となること等から、通話開始時に録音する旨の自動音声案内は行っておりませんので、ご了承ください。
白子町通話録音装置の設置及び運用に関する要綱
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