埋蔵文化財包蔵地の取扱い
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埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地中に埋蔵されている文化財のことです。埋蔵文化財を包蔵する土地を「埋蔵文化財包蔵地」といい、この場所で土木工事(住宅・店舗・工場等の建築・建て替え・土地の造成等)を行う際は文化財保護法に基づく所定の手続きが必要となります。

埋蔵文化財包蔵地の確認
工事対象の土地の範囲がわかる図面をお持ちいただき、生涯学習課窓口までお越しいただくか、下記の提出先に記載されているFAXまたはメールにてご照会ください。
埋蔵文化財包蔵地の確認
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埋蔵文化財包蔵地の検索
千葉県が運営しているふさの国文化財ナビゲーション(別ウインドウで開く)では、千葉県内の埋蔵文化財包蔵地の「概要」及び国・県指定文化財データをお知らせしています。
以下のご利用規約をご確認の上ご利用ください。
- 「ふさの国文化財ナビゲーション」は埋蔵文化財包蔵地の内容を証明するものではありません。権利や義務に関するもの、取引きの資料とするものなど、重要な情報、特に境界付近の情報等については千葉県教育委員会または町教育委員会でご確認ください。
- 埋蔵文化財包蔵地は、発掘調査等により新たに発見されたり、内容が変更されることがあります。また、地図の表示に縮尺誤差が生じる場合がありますので、詳細・最新の情報につきましては、千葉県教育委員会または町教育委員会にお問い合わせください。
- システムが利用している地形図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)及び数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地名情報)を使用しています。(測量法に基づく国土地理院承認(使用)R 3JHs 1)

埋蔵文化財包蔵地の範囲内での土木工事
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う際には、文化財保護法93条に基づく届出が必要となります。
この届出は工事着手の60日前までに提出する必要があります。埋蔵文化財発掘の届出様式にご記入の上、工事設計図面等を添付し生涯学習課窓口まで提出をお願いいたします。

提出書類
- 埋蔵文化財発掘の届出について
- 位置図(縮尺25,000~50,000の1程度)…事業予定地を赤印等で明示してください。
- 地形図(縮尺1,500~3,000の1程度)…事業範囲を赤線等で囲ってください。
- 工事概要を現す書類および図面(工事の設計図などで、平面図及び発掘深度がわかる図面)
各2部ずつの提出をお願いいたします。
※県教育委員会からの指示書は白子町教育委員会を通して郵送となります。連絡先・返送先の明示をお願いいたします。
埋蔵文化財発掘の届出様式

提出先
白子町教育委員会 生涯学習課
〒299-4292
千葉県長生郡白子町関5038-1
TEL 0475-33-2144 FAX 0475-33-7461
メール syougai@town.shirako.lg.jp(@は半角に書き換えてください)
お問い合わせ
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