ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    令和6年度以降の高齢者のおむつ代の医療費控除にかかる確認書の交付について

    • [更新日:]
    • ID:5074

    令和6年度以降の高齢者のおむつ代の医療費控除にかかる確認書の交付について

     紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

     その場合、医療費控除の明細書の他に、「おむつ代に係る医療費控除確認書」か「おむつ使用証明書」(有料)を確定申告時などに提出する必要があります。

     

    おむつ代に係る医療費控除確認書

     この確認書は、白子町が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して町長が交付するものです。ご希望の方は役場の健康福祉課に交付の申し出をしてください。おむつ代の申告が1年目か,2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

     

    ・1年目のかた

     主治医意見書は,おむつを使用したその年に受けていた要介護認定,及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。

    ※有効期間が連続しているものに限ります。

    ・2年目以降のかた

     主治医意見書は,おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は,その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。

     前述の1年目のかた,2年目以降のかたのいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくこととなります。

     

     

    要件

    1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること。

    2.白子町が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。

     

    ・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。

    ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること,または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

     申し出の際には、「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申出書」をご提出いただきます。

     「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申出書」は下記からダウンロードしていただくか、健康福祉課の窓口に用意しております。

     令和5年以前の年分は,おむつ代の申告が1年目か,2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わりますので、健康福祉課介護保険係(0475-33-2113)へお問い合わせください。

    おむつ代に係る医療費控除確認書

    お問い合わせ

    白子町役場健康福祉課介護保険係

    電話: 0475-33-2113 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    白子町役場 〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074番地の2電話:0475-33-2111(代表)ファクス:0475-33-4132 

    開庁時間月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、12月29日から1月3日を除く)

    Copyright (C) Shirako Town All Rights Reserved.