同居家族等がいる場合における生活援助の取扱いについて
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同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて

説明概要
同居する家族がいる場合の生活援助については、その同居する家族等が対応することを基準とし、介護保険における訪問介護による生活援助(家事代行)については、原則、利用できません。しかし、以下の同居する家族等が障害または疾病等により、家事ができない状況にある場合、利用者の個別の状況を踏まえた適切なケアマネジメントにより、サービスを利用できることがあります。

同居家族がいる場合に訪問介護サービス利用が対象となるケース
- 同居家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合。
- 同居家族等も高齢であり、家事を行うことが困難な場合。
- 同居家族等が未成年者であり、利用者への支援が日常生活上の大きな負担になる場合。
- 同居家族等が就業・学業等により日中不在にするため、その間に必要な支援が行えない場合。
- 同居家族等との家族関係に極めて深刻な問題があり、援助が期待できない場合。
上記以外でも、やむを得ない事情がある場合は、同居の家族等の有無に関わらず生活援助が利用できることがあります。
同居家族がいる場合の生活援助の考え方

提出書類及び提出方法
提出方法におきましては、以下の添付書類と併せて「同居家族がいる場合の生活援助について」と「同居家族がいる場合の生活援助確認シート」を、白子町役場健康福祉課介護保険係までご提出お願いいたします。
・サービス担当者会議の要点
・居宅介護サービス計画書(1~3表)
「同居家族がいる場合の生活援助について」の提出書類
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