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あしあと

    工事及び製造の請負に係る最低制限価格の算出方法変更のお知らせ

    • [更新日:]
    • ID:5226

    工事及び製造の請負に係る最低制限価格の算出方法を令和7年4月1日(令和7年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う案件に適用)から下記のとおり変更するのでお知らせします。

    最低制限価格の算定方法

    最低制限価格制度とは、競争入札を執行する場合において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設定し、当該価格を下回る価格による入札が行われた場合に当該入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする制度です。

    定義

    このページにおいて用いる用語の定義は下記のとおりです。

    • 「最低制限比較価格」とは、最低制限価格から消費税及び地方消費税を除いた額をいいます。
    • 「入札書比較価格」とは、予定価格から消費税及び地方消費税を除いた額をいいます。

    対象

    原則として予定価格が130万円以上の工事または製造の請負

    算定方法

    1.最低制限比較価格は、入札書比較価格算出の基礎となった1から4までに掲げる額(1円未満切捨て)の合計額とする。ただし、その額が入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。なお、算出された額に万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

    1. 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
    2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
    3. 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
    4. 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額(1円未満切り捨て)

    2.性質上、1の規定により難いものについては、1に規定する算定方法にかかわらず、入札書比較価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合を乗じて得た額とします。

    白子町最低制限価格制度実施要綱(3月4日改正)

    お問い合わせ

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    電話: 0475-33-2110 ファクス: 0475-33-4132

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