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    戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

    • [更新日:]
    • ID:5240

    令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

    これまで、戸籍については、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

    改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

    詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

    法務省ホームページ(別ウインドウで開く)

    戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

    1 戸籍に記載予定の振り仮名の通知

    本籍地の市区町村から、令和7年5月26日以降順次、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されます。

    通知された内容に誤りがある場合のみ、振り仮名の届出が必要になります。

    2 振り仮名の届出

    改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

    なお、改正法の施行日後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人については、出生届や帰化届等と同時に振り仮名が記載されることになります。

    3 市区町村長による振り仮名の記載

    改正法の施行日から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

    戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

    氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

    氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

    市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座をお聞きすることはありません。

    詐欺防止

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    白子町役場住民課戸籍住民係

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