戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
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戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考として戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
改正法の施行日以降、原則筆頭者あてに通知します。通知された氏と名の振り仮名を必ずご確認ください。
※住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知されます。
白子町が本籍の方は、令和7年8月下旬頃から順次送付予定です。

2 氏名の振り仮名の届出
1.通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期に戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。
2.通知の振り仮名に誤りがある場合は令和8年5月25日までに届出をしてください。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

3 市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名振り仮名の変更の届出ができます。

氏名の振り仮名の届出について

届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村で届出をすることができるほか、マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることもできます。

氏や名の振り仮名の届出人について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。
注:15歳未満の方の届出は、原則として親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

お問い合わせ先
氏名の振り仮名の届出に係る制度について
法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
マイナポータルの操作に関する質問について
デジタル庁マイナンバー総合フリーダイヤルへお電話ください。
電話番号:0120-95-0178
受付時間: 平日 9時30分~20時00分
土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分(年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

関連情報

詐欺にご注意ください
フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
正しい振り仮名の場合、届出は不要です。