戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
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特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

第十二回特別弔慰金

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する方がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金の支給を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な主な書類
請求者によって必要な書類は異なりますが、以下の書類は共通して必要です。
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
4 本人確認書類
※委任状により代理人が請求手続きを行う場合、請求者及び代理人双方の本人確認書類が必要です。
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