事業主の皆様へ
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ハラスメント対策強化と更なる女性活躍へ向け法律が変わります
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図ることを目的に、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずるため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。(令和7年6月11日公布)
・全企業へカスタマーハラスメント対策を義務化【労働施策総合推進法】
・全企業へ求職者等に対するセクハラ対策を義務化【男女雇用機会均等法】
・従業員数101人以上の企業へ「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を義務化【女性活躍推進法】
(施行日:令和8年4月1日 法の有効期限を10年延長)
・職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務【労働施策総合推進法】
詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
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