定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
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令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、当初調整給付の支給額に不足が生じた方などに対して、不足する額を支給します。

支給対象者
令和7年1月1日時点において本町の住民基本台帳に登録されている方で、次の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】に該当する方

【不足額給付Ⅰ】
本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
<対象者の例>
令和5年所得に比べて令和6年所得が減少した方
令和6年中に扶養親族が増えたことにより給付額に不足が生じた方
令和6年中に退職した方

【不足額給付Ⅱ】
以下の要件をすべて満たす方
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
2.税制度上、扶養親族の対象外(扶養親族等として定額減税の対象外であること)
3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
※次の給付金の支給対象となった世帯の世帯主・世帯員は対象外となります。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
<対象者の例>
上記1~3の要件すべてを満たす、
青色事業専従者、事業専従者(白色)
合計所得金額48万円超の方

給付額

【不足額給付Ⅰ】
本来給付すべき額(1万円単位に切り上げ)-当初調整給付額

【不足額給付Ⅱ】
原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

支給について

【不足額給付Ⅰ】
支給対象となる方に「確認書」を送付しましたので、必要事項を記入して返信用封筒で返送してください。

【不足額給付Ⅱ】
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して提出してください。
関係書類
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提出期限
令和7年10月31日
※令和6年1月2日以降に本町に転入された方につきましては、本町で当初調整給付の受給状況を把握することができないため、申請が必要です。
お問い合わせ
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