法人の所在証明書(軽自動車用)の取扱いが変更になります
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法人の所在証明書(軽自動車用)が営業証明書に変更になります
軽自動車の各種手続きの際に住所を証する書類として無料で交付していた法人の所在証明書(軽自動車用)は、地方公共団体の基幹業務システム統一・標準化に伴い、令和7年11月16日(日曜日)をもって廃止します。
令和7年11月17日(月曜日)からは、法人の営業証明書(1通300円)として交付を開始します。

法人の営業証明書は委任状が必要です
代表者の方が法人の営業証明書を申請する場合、本人確認が必要となります。
代理人の方が申請する場合は、代表者からの委任が必要となります。
また、委任状を提出いただいた場合でも、代理人の方の本人確認が必要となります。
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