地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について
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地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までに情報システムの利用にあたっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、当町び当町で管理する情報システムを利用する議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会では、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した既存の「白子町情報セキュリティーポリシー 情報セキュリティ基本方針」を、「白子町サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表します。
白子町情報セキュリティポリシー
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