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あしあと

    未登記家屋の所有者に変更があった場合

    • [更新日:]
    • ID:6586

    法務局での登記がされていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更する場合、白子町役場での手続きが必要となります。

    賦課期日(1月1日)現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方が、この年度の所有者となります。
    したがって、所有者変更申告書提出後の納税通知書や各種証明書への反映は今年度中には行われません。

    提出する人

    未登記家屋の所有者を変更される人

    必要なもの

    相続の場合

    1.固定資産税(未登記家屋)所有者変更申告書
    2.遺産分割協議書

    (注)遺産分割協議書を作成していない場合、代わりに以下のものが必要となります。
    ・戸籍謄本等(被相続人の死亡と相続人との関係が判るもの)
    ・相続人全員の同意書

    売買の場合

    1.固定資産税(未登記家屋)所有者変更申告書
    2.売買契約書

    贈与の場合

    1.固定資産税(未登記家屋)所有者変更申告書
    2.贈与を証する申述書(贈与証明書)

    提出先

    税務課(郵送提出可)

    お問い合わせ

    白子町役場税務課課税係

    電話: 0475-33-2114 ファクス: 0475-33-4132

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    白子町役場 〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074番地の2電話:0475-33-2111(代表)ファクス:0475-33-4132 

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