住宅宿泊事業(民泊)の手続きに関する問い合わせ先について
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住宅宿泊事業(民泊)とは
旅館業法の営業者以外の方が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、1年間(4月1日正午から翌年の4月1日正午ま
で)で提供できる日数が180日以内のものです。180日を超えた場合は、旅館業に該当します。
180日を超えて営業を希望される場合、届出できる住宅に該当しない建物で宿泊させたい場合には、管轄する保健所にて旅館
業法に基づく許可を受ける必要があります。
住宅宿泊事業(民泊)の手続きについて
住宅宿泊事業(民泊)に係る届出等の窓口は千葉県健康福祉部衛生指導課(別ウインドウで開く)になります。
詳しくは、上記リンクから千葉県のホームページをご確認ください。
届出に関する確認事項について
千葉県への届出を行うに先立ち、町等の担当部署に対して確認を行う場合の問い合わせ先は以下のとおりとなります。
消防設備関係
予防課:0475-26-0119
都市計画関係
住宅宿泊事業(民泊)については、都市計画法に基づく住居専用地域においても営業が可能ですが、地区計画等により営業が制限または禁止されている場合があります。
なお、白子町においては、住宅宿泊事業を禁止する地区計画等はありません。
また、計画地の面積が1,000平方メートル以上となる場合は、都市計画法に基づく開発行為の対象となるため、事前にお問い合わせください。
【白子町建設課】
地籍都市計画係:0475-33-2116
ごみの処理関係
住宅宿泊事業(民泊)に起因して発生したごみは、事業者が事業系のゴミ(事業系一般廃棄物)で廃棄しなければならないため、事業者自らが責任を持って処理してください。
一般のゴミ集積所に廃棄することはできません。
【ゴミの搬入について】
環境衛生課:0475-23-4944
・白子町環境課
環境係:0475-33-2118
周辺住民への周知関係
国のガイドラインでは、住宅宿泊事業(民泊)の届出を行うにあたっては、届出者から周辺住民に対して住宅宿泊事業(民泊)を営む旨を事前に説明することが望ましいとしています。
また、住宅宿泊事業(民泊)の運営にあたり、地域行事への参加や宿泊者の迷惑行為により近隣トラブルに発展することもありますので、周辺住民への十分な配慮と良好な関係づくりを推進しています。
なお、自治会長の連絡先等が知りたい場合は「自治会長名簿提供依頼書」のご提出をお願いいたします。
【白子町総務課】
行政係:0475-33-2110
自治会長名簿提供依頼書
避難所・緊急避難ビル関係
税金関係
住宅宿泊事業(民泊)の届出をした施設は、固定資産税の課税が変更となる場合がありますので、事前にご相談ください。
【白子町税務課】
課税係:0475-33-2114
お問い合わせ
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