道路占用
[2014年10月30日]
道路は本来、一般交通のために使用されるものですが、実際には交通の用以外にもライフラインとなる水道管、ガス管、電柱等や商店の袖看板、日よけ等の施設が道路上だけでなく、地下や上空に設けられています。
道路の占用とは、本来の用以外に道路に一定の施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路の本来の目的を損なうおそれがあるため、どんなものでも道路を占用できるわけではありません。占用できる物件については道路法32条に規定されており、それ以外の物件は道路占用することはできません。
占用できる物件として代表的なものは、水道管、ガス管、下水道管、電柱、電線などがあります。
道路の交通、特に歩行者の通行を妨げるような物件や特定者の営利目的のための占用は認められません。例えば自動販売機、置き看板、商品陳列のための棚などで、これらの物件は道路占用することはできません。