道路占用について
[2014年10月30日]
道路は本来、一般交通のために使用されるものですが、実際には交通の用以外にもライフラインとなる水道管、ガス管、電柱等や商店の袖看板、日よけ等の施設が道路上だけでなく、地下や上空に設けられています。
道路の占用とは、本来の用以外に道路に一定の施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路の本来の目的を損なうおそれがあるため、どんなものでも道路を占用できるわけではありません。占用できる物件については道路法32条に規定されており、それ以外の物件は道路占用することはできません。
占用できる物件として代表的なものは、水道管、ガス管、下水道管、電柱、電線などがあります。
道路の交通、特に歩行者の通行を妨げるような物件や特定者の営利目的のための占用は認められません。例えば自動販売機、置き看板、商品陳列のための棚などで、これらの物件は道路占用することはできません。
本町では、災害時に電柱の倒壊等により緊急車両の通行の妨げにならないように、道路法第37条の規定に基づき道路の占用を制限する区域を指定し、新たな電柱の占用を制限します。
1.【対象路線名】
町道105号線(白子町関東観音堂5074番4地先から同町関市場下4220番1地先まで)0.2km
2.【制限の対象とする占用物件】
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
3.【占用を制限する理由】
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
4.【占用の制限の開始の期日】
令和5年4月1日